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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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健康診断を受診しない時

2009.11.04

■職場の健康管理(健康診断)
 企業には、そこに働く人に対し、安全と健康を確保するため、健康診断の実施をする事が「労働安全衛生法」に定められています。対象者は常時雇用する従業員については、1年以内に1回、パートタイマーでも1年以上雇用され、1週間の労働時間が通常勤務者の4分の3以上の者については同様に実施する事となっています。
 健康診断の実施はその結果について医師からの意見を聴き、事後措置等を本人へ通知し労災予防や健康維持のための指導を行う事であり、健康管理は企業の安全配慮義務の観点からも、又、活力ある職場環境の面からも欠かせないものでしょう。

■健康診断の未受診者の扱いはどうする?
 しかし、定期健診を予定していても、業務多忙や個人的な都合で受診しなかったり、受診拒否された場合、会社に責任はあるのでしょうか?
 健康診断の受診は従業員にも受診義務がある事が「安衛法」に定められています。ただ、ここには未受診者に対する罰則等は規定されていません。企業としては、従業員側にも受診義務がある事を告げ、診断日の予備日を設けたり、受診しやすいよう業務上の配慮を行い、未受診者には改めて受診を指示する事が必要でしょう。(尚、従業員が他の医師の健診を受け、その結果の書面を提出した場合は、会社の健診を受けなくて良い事とされています。)
 企業は受診機会の提供や費用負担をするだけでも、なかなか大変ではありますが、健診日を設定するだけでは不十分なので、従業員側にも健康診断の大切さを理解させ協力を求めたり、就業規則に従業員側にも受診義務がある旨を記載しておくのも良いでしょう。