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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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仮決算のすすめ

2009.11.04

前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。

■中間申告には2種類ある!
(1)予定申告
  前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。
  ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、納税する必要はありません。また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。

(2)仮決算による申告
  仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。
  前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。
 なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。

中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。

■仮決算ってどうするの?
 仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。
 現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。

■消費税は?
 消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。