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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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アーケード負担金一時の損金はNG

2009.12.21

商店街の集客力アップに一役買うアーケード。商店街の印象を決める“顔”でもあるため、新しく建設する場合はもちろん、改装する場合でも、商店街ではそのデザインに「なにか地域の特色を表現できないか」などと力を入れます。
 しかしアーケード建設となると大がかりな工事が必要。それなりの費用もかかるため、会社が商店会に加盟してアーケードを利用するとなれば、ほかの会員と同様に負担金を出すことになります。
 このように、「共同的施設」の設置に際して支出した費用については、税務上の取扱いに気をつけましょう。一時の損金に算入するのはNG。商店街のアーケードのケースでは、繰延資産として5年で均等償却する必要があります。
 会社が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
 具体的には、①道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置や改良のために要する費用②自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方が行う場合の一部負担金③自己の所有する道路や工作物を国や地方に提供した場合のその道路や工作物の価額④国や地方の行う公共的施設の設置などで著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部負担金⑤鉄道業以外の法人で鉄道業を営む法人が、鉄道の建設で支出する連絡地下道などの建設費用の一部負担金――などが該当します。
 償却期間はその施設の耐用年数などによって異なりますが、償却限度額は「繰延資産÷償却期間の月数×その事業年度の月数」となります。