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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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事業承継税制に“親心”アリ

2010.06.29

平成21年度税制改正で贈与税の納税猶予の特例が誕生しました。贈与税の負担が事業承継の障害になるのを回避するため導入されたもので、後継者が先代から会社(非上場)の株式等を全部または一定数以上取得して、その会社の経営を担っていくなら、その株式等(上限あり)にかかる贈与税の納税が猶予されるという特例です。
 同特例の適用を受けるには、会社の後継者、株式などを贈与する先代経営者それぞれに要件があります。

 後継者は、①会社の代表者②先代経営者(贈与者)の親族③20歳以上④役員等に就任して3年以上経過⑤後継者および後継者と同族関係等にある者で総議決権数の過半数を保有し、かつ筆頭株主であること――が主な要件です。
 一方、先代経営者は①会社の代表者であった②贈与時までに役員を退任③贈与直前、贈与者および贈与者と同族関係等にある者で総議決権数の過半数を保有し、かつ後継者を除いたこれらの中で筆頭株主だったこと――が主な要件です。
 先代経営者の役員退任要件は、贈与後に「まだまだひよっ子に任せられない」という場合には厳しく感じられることでしょう。しかし先代が戻っては事業承継が進んだとはいえません。
 そこで、先代経営者が贈与後に役員復帰した場合でも、会社から給与を受けないのであれば、要件抵触にはならず、納税猶予が続きます。

 ただし、平成22年年度税制改正で、先代の役員復帰の場合に受けてはならない「給与」に、「債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む」が追加されました。
 「会社によっては、役員に対し『給与』以外の名目で出されるものもある」(税務当局)というのが実情です。明確化することでより「無償での復帰」という条件を徹底するというわけです。