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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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会社契約の生命保険 解約トラブルに注意

2011.07.01


 会社が生命保険に加入する理由はさまざまです。満期保険金や死亡保険金は、退職金や死亡退職金の原資づくりに役立ちます。また解約返戻金は契約者に帰属するため、いざという時のための運転資金の確保に便利。さらに、保険契約自体が金融機関からの借り入れ担保になるため、生命保険契約をすることによって、事業資金の調達ルートの選択肢は思いのほか広がることになります。

 それだけではありません。契約形態を工夫することで、支払い保険料は法人税計算上の損金に算入することも可能になります。こう考えていくと、会社の生命保険加入は一振りで2度、3度、4度とオイシイ打ち出の小づちのようです。
 ただし、超高性能の「打ち出の小づち」だけに、慎重に扱わないと不具合が生じることもあるので要注意です。
 例えば、会社が契約者となっている生命保険契約を、何らかの事情で解約するケース。会社が契約者となり、役員および従業員を被保険者とする養老保険に加入しているケースでは、会社が負担した保険料は被保険者である役員および従業員への給与扱いとなり、会社側では損金算入扱いとなります。

 役員や従業員にしてみれば、給与扱いとなる支払保険料に係る税負担だけで生命保険に加入できることになるためオイシイ話ですが、この契約を会社が解約した場合、事態は一変します。解約返戻金は契約者である会社に帰属するからです。もし会社が受け取った解約返戻金相当額を被保険者である役員や従業員に支払わなければ、彼らは給与課税分の税金を「取られ損」ということになってしまいます。せっかくの生保加入がトラブルに発展しないよう十分な注意が必要です。