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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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11 外国人労働者の労働契約書

労働契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、次の通り労働契約を締結する。

第1条  甲は、乙を本邦の在留資格者であることを前提に、乙の就労資格の範囲内において雇用する。
第2条  乙は、甲の指示命令に従い、誠実に業務を遂行しなければならない。
第3条  乙は甲に対し、故意又は過失により損害を与えた場合には、賠償の責を負う。
第4条  乙は、契約期間中に知り得た甲の秘密を、在職期間中は当然のこと、雇用関係終了後においても漏洩してはならない。
第5条  契約期間は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までとする。
第6条  勤務場所は〇〇〇〇とする。ただし、甲は、業務上の必要により、勤務場所を変更することがある。
第7条  従事業務は、〇〇〇〇及びこれに付随・関連する業務とする。
第8条  勤務時間は、1日拘束8時間(うち休憩1時間)、実働7時間とし、始業時刻午前〇時、終業時刻午後〇時、休憩時刻午後〇時から午後〇時までとする。ただし、甲は、業務の都合に応じ、上記実働時間の範囲内で、始業時刻、終業時刻又は休憩時刻を変更して勤務を命じることがある。
第9条  勤務日数は週5日を原則とし、休日は、毎週土・日曜日並びに国民の祝日とする。ただし、甲は、業務の都合により、4週間を通じ8日の範囲内で、休日を変更して勤務を命じることがある。
第10条  甲は、第8条に定める実働時間を超え、又は前条の休日に勤務を命じることがある。この場合、甲は、所定の時間外・休日労働手当を支払う。
第11条  年次有給休暇は、雇用期間中10日とする。ただし、継続1年6ヶ月以上勤務した場合には、6ヶ月を超える日から起算して1年(8割以上出勤した場合に限る)ごとに1日を加算し、継続3年6ヶ月目からは年2日ずつ加算し、よって、最高20日とする。
第12条  乙に対する賃金は、月額(税込み)金〇〇〇〇円とし、甲は当月1日から当月末日までの期間分について当月末日に、本人の指定する金融機関の口座に支払う。ただし、法律の定める項目については、給与から控除する。
  2  甲は乙に対し、通勤手当(実費)を支払う。
第13条  乙が欠勤した場合には、前条第1項の賃金から所定の欠勤相当分を減額する。ただし、病気その他の正当な事由があると甲が認めたときは減額しない。
第14条  乙の勤務成績及び会社の業績により、6月及び12月に賞与を支給することがある。
第15条  契約期間中において乙が任意に退職することを認める。ただし、この場合、乙は、30日前までに甲に通知しなければならない。
第16条  乙が次の各号の一つに該当するとき、甲は、本契約を解除する。
① 精神又は身体の故障により、業務の遂行に著しく支障があると認められたとき
② 職務遂行能力又は能率が著しく劣り、又は向上の見込みがないと認められたとき
③ 事業の縮小など経営上やむを得ない事由のあるとき
④ 懲戒事由に該当し、解雇を相当とするとき
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
第17条  業務上の必要があり、かつ、在留期間の更新等を得て在留し得る場合は、本契約と同一の条件にて労働契約を1年間更新することがある。ただし、契約期間の途中であっても、在留資格を失ったときは、労働契約は終了する。
第18条  この契約に定めのない事項については、本邦の労働法令及び就業規則の定めるところによる。
第19条  この契約に基づく紛争の専属管轄裁判所は、〇〇地方裁判所とする。

 乙は、上記各条項に合意し、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各1通を保有する。
   〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
                  甲 住所
                    〇〇〇〇株式会社         
                    代表取締役 〇 〇 〇 〇   印  

                  乙 住所
                    〇 〇 〇 〇         印