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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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13 出向元及び出向先間の出向協定書

出向協定書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、甲在籍の社員〇〇〇〇(以下「丙」という)を乙に出向させるに当たり、その勤務条件等に関し、次の通り協定する。

第1条  出向期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとし、その後の取扱については、甲乙協議する。
第2条  丙の服務は、原則として乙における従業員一般に適用される就業規則その他の規程及び役員について定められた規程による。ただし、身分上の行為(休職、解職、懲戒、定年)はこれを除く。
第3条  丙の給与、賞与及び福利厚生に関する費用は、甲において支給するが、その負担は乙とする。旅費、日当及び通勤定期代は、乙の規程により乙において支給する。
第4条  丙の健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険は、甲において取扱、その会社負担分は、乙が負担する。
  2  丙の労災保険は、乙が取扱う。
第5条  乙は甲に対し、丙の第3条及び第4条第1項の負担分は出向料として毎月支払うものとする。賞与支給月は、月例給与のほかに賞与負担分も含む。
  2  甲は乙に対し、出向料の請求書を当月末日に発行する。
  3  乙は、甲の請求書に基づき、出向料を翌月5日までに甲の指定する銀行口座に振込むものとする。
  4  乙の出向料の負担は、平成〇〇年〇〇月からとする。
第6条  丙の乙における日常発生する業務上の経費は、乙の負担とする。
第7条  出向時及び解除時における赴任旅費の取扱いについては、甲乙協議して決定する。
第8条  前各条項に定める以外の不明な点及び疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決定する。

 本協定書は2部作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有する。
   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                    甲 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印  

                    乙 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印