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16 労働者派遣基本契約書

労働者派遣基本契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、次の通り契約を締結する。

第1条  本契約は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を、その雇用関係のもとに、甲の取扱う次の業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。
第2条  派遣労働者の派遣就業の条件その他の労働者派遣法第26条において労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、本契約に従い別途甲乙間において定めるものとする。
第3条  本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。
第4条  本契約に定める労働者派遣についての派遣料金は、別途労働者派遣契約の都度協議して定める。
第5条  乙は、甲が派遣労働者に対し、別途契約する労働者派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他の所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等乙の派遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図らなければならない。
第6条  乙は、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により別途労働者派遣契約に定める派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちに甲にその旨連絡をなすとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じた場合は直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。
第7条  甲乙は、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び別途定める労働者派遣契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは相手方に速やかに通知するとともに、甲乙間で相互に連絡のうえ、適切、かつ、迅速な処理を図らなければならない。
第8条  乙及び派遣労働者は、本契約に定める業務の遂行及びこれに関連して知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後についても同様とする。
第9条  乙は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂行するに当たって甲の指揮命令又は諸規則等に反し、又は故意若しくは過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他の甲の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りでない。
第10条  本契約の有効期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの1年間とする。ただし、本契約の期間満了の〇ヶ月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示がない限り、さらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第11条  甲乙は、相手方が本契約又は別途定める労働派遣契約の条項に違反した場合、相当の期間を定めて是正の催告をし、是正のないときは、将来に向かって本契約を解除することができる。
第12条  本契約及び別途定める労働者派遣契約に定めのない事項並びに疑義の生じた事項については、甲乙間において信義誠実に協議する。
第13条  本契約に関する紛争は、〇〇地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                    甲 住所
                      〇〇〇〇株式会社
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印  

                    乙 住所
                      〇〇〇〇株式会社
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印