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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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17 労働者派遣契約書

労働者派遣契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)(般〇〇―〇〇―〇〇〇〇)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、甲乙間の平成〇〇年〇〇月〇〇日付労働者派遣契約書に基づき、次の通り契約を締結する。

1 業務内容   〇〇
2 就業場所   乙の本社(〒
                            TEL         )
3 指揮命令者  〇〇〇〇
4 派遣期間   平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
5 就 業 日   土、日曜日を除く毎日
6 就業時間   午前〇時から午後〇時まで
7 休憩時間   午後〇時から午後〇時まで
8 安全及び衛生 〇〇
9 派遣労働者からの苦情の処理
 (1) 苦情の申出を受ける者
   (甲) 〇〇〇〇 TEL
   (乙) 〇〇〇〇 TEL
 (2) 苦情処理方法、連携体制等
① 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者〇〇〇〇へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知する。
② 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者〇〇〇〇へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知する。
③ 甲乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図る。
10 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
 (1) 中途解除の事前の申入
 乙は、もっぱら乙に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、甲の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期間をもって甲に解除の申入を行う。

 (2) 就業機会の確保
 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、乙の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約にかかる派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る。
 (3) 損害賠償等にかかる適切な処置
 乙は、乙の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、当該労働者派遣契約の残期間及び派遣料金等を勘案しつつ、甲と十分協議したうえで適切な善後処理方策を講ずる。また、甲乙双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲乙各自の責めに帰すべき部分の割合についても十分考慮する。
 (4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示
 乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、甲から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を甲に対し明らかにすることとする。
11 派遣元責任者 〇〇〇〇 TEL
12 派遣先責任者 〇〇〇〇 TEL
13 時間外労働 6の就業時間外の労働は1日2時間、週6時間の範囲で命ずることができるものとする。
14 派遣人員 〇人

   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                    甲 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印  

                    乙 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印