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18 海外派遣の場合の労働者派遣契約書

労働者派遣契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、甲の労働者(以下「派遣労働者」という)を乙の〇〇〇〇国支店における〇〇〇〇業務に従事させるための労働者派遣について、次の通り契約する。

第1条  乙は、派遣労働者にかかる次の業務を行う派遣先責任者を1人選任する。
① 次に掲げる事項の内容を、派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること
 (1) 派遣労働者にかかる労働者派遣契約の定め
 (2) 派遣労働者にかかる甲からの通知
② 当該契約に基づく労働者派遣に係る業務について、契約締結後に労働者派遣の役務の提供を受ける期間を定めた場合又はこれを変更した場合の甲への通知及び派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び通知に関すること。

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること

当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、乙の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び甲との連絡調整を行うこと。

①~④に掲げるもののほか甲との連絡調整に関すること
第2条  乙は、派遣労働者の就業に関し、派遣先管理台帳を作成するものとし、当該派遣先管理台帳に次の事項について派遣労働者ごとに記載し、このうち①、④及び⑤につき毎月20日までに文書で甲に通知する。
① 派遣労働者の氏名
② 甲の事業主の名称
③ 甲の事業所の名称及び所在地
④ 派遣就業をした日
⑤ 派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻並びに休憩時間

従事した業務の種類

派遣労働者からの苦情の申出を受けた苦情の処理に関する事項

派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
第3条  乙は、本契約に定める派遣労働者の就業条件の定めに反することのないよう適切な措置を講ずる。
第4条  乙は、派遣労働者の派遣就業に伴って生じる苦情について、甲に通知するとともに、甲との密接な連携のもとに誠意をもって遅滞なくその適切、かつ、迅速な処理を図る。
第5条  乙は、派遣労働者の疾病、負傷等に際し療養の実施を行うほか、派遣労働者の福祉の増進のために必要な援助を行う。
第6条
 乙は、派遣労働者の派遣期間終了等の場合における帰国について責任をもってできる限りの援助を行う。
第7条
 乙が甲から本契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けることにより、当該業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日は○年○月○日であること。
第8条
 乙は1年以上派遣受入期間以内労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該業務に労働者を従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該業務に派遣実施期間中継続して従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないこと。ただし当該派遣労働者が派遣実施期間が経過した日までに当該業務に従事することを希望する旨を乙に申し出ない場合、又は派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に甲と当該派遣労働者の雇用関係が終了しない場合はこの限りではないこと。
第9条
 乙は、甲より派遣停止の通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触するこことなる最初の日以降も継続して派遣労働者を使用しようとするときには、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければならないこと。ただし、当該派遣労働者が乙に雇用されることを希望しない旨を乙に申し出た場合にはこの限りではないこと。


   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                    甲 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印  

                    乙 住所
                      〇〇〇〇株式会社         
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印