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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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04 臨時雇労働契約書

労働契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、各々が次の条件で雇用、勤務することを了承し、契約する。

第1条  乙の雇用期間、就業場所及び業務内容は、次の通りとする。ただし、甲が契約期間内に業務上又は乙の能力適性等から必要があると認めたときは、他の部署に配属することができる。
① 契約期間 自平成〇〇年〇〇月〇〇日至平成〇〇年〇〇月〇〇日
② 就業場所 〇〇〇〇
③ 業務内容 〇〇〇〇
第2条  乙の勤務時間、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇は、次の通りとする。

勤務時間 1日につき実働7時間30分とし、休憩時間は、1時間とする。

始業・終業の時刻 始業(9時00分)終業(17時30分)
③ 休  日 4週を通じ8日とする。
④ 時間外及び休日勤務 業務の都合上やむを得ない場合は、労働基準法第36条
の定めるところに従い、時間外及び休日勤務をさせることがある。
⑤ 休  暇 年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところに従い付与す
る。
第3条  乙の賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期ならびに昇給は、次の通りとする。
① 本給 日給金〇〇円を支給する。
② 超過勤務手当 時間外又は休日勤務をした場合は、労働基準法に定めるところに従い、超過勤務手当を支給する。

賃金締切日及び支払方法 前月20日から起算し、当月19日に締切って計算し
当月25日(支払日が休日に当たるときは前日)に直接その全額を通貨で支払う。

昇    給 本給は、契約の都度に決定する。契約期間中の昇給は行わな
い。
第4条  第1条の契約期間の満了をもって、本契約は当然に終了する。
  2  乙は、第3条の賃金のほかに退職金その他の一切の請求をしない旨を約し、また、本契約期間内に故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、賠償責任を負う。
第5条  第1条の契約期間内といえども、甲は、次の理由により、契約期間を短縮し、又は解雇することができる。ただし、乙が任意に退職する場合又は甲が乙を解雇する場合は、それぞれ30日前までに相手方に通知しなければならない。
① やむを得ない事由で事業を縮小し、又は合理化する場合
② 本人の勤務状態、健康状態等が悪化した場合
③ その他の理由により引続き在職することが不適当と認められる場合
第6条
この契約書に定めていない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定め  
 ることとする。

 上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印のうえ、各1通を保持する。
   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                    甲 住所
                      〇〇〇〇株式会社
                      代表取締役 〇 〇 〇 〇 印  

                    乙 住所
                      〇 〇 〇 〇       印