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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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被相続人が代表者なら 特例創設で相続税申告期限延長

2009.05.14

平成21年度税制改正のなかで、中小企業経営者が大いに関心を寄せている事業承継関連税制。なかでも注目されているのが「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例」ですが、平成20年10月1日から同21年3月31日までの間に死亡した人に係る相続税について、一定の要件を満たす場合には、その申告期限が同22年2月1日まで延長されることになりました。

 申告期限が延長されるかの判定については、被相続人の財産や遺産のうちに非上場会社の株式または出資が含まれているかどうかをベースに線引き。株式や出資が含まれている場合で、被相続人がその会社において代表権(制限を加えられていないものに限る)を有していたときは、申告期限が延長されます。
 また、代表権がなかった場合でも、相続税の申告者のうちに、被相続人から過去に「特定受贈同族会社株式等」か「特定同族株式等」のどちらかの非上場株式・出資の贈与を受けた人がいて、被相続人がその贈与をした株式等に係る会社において代表権を有していれば、申告期限が延長されます。

 一方で、被相続人の財産のうちに非上場会社の株式等が含まれていないケースであっても、相続税の申告者のうちに、被相続人から過去に「特定受贈同族会社株式等」か「特定同族株式等」などの非上場株式などの贈与を受けた人がいて、被相続人がその贈与をした株式・出資に係る会社において、代表権を有していたときには、申告期限が延長されとしています。
 この措置は、判定において申告期限が延長されることになった場合には、自動的に適用されるためとくに申告などは必要とされず、相続人のうち1人でも条件に合致している人がいれば、相続人全員が適用対象になるので留意しましょう。
 そのほかのケースでは、申告期限は延長されず、原則通り申告期限は相続が始まったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日となります。