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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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小規模宅地 老人ホーム入所で元の自宅相続どうなる

2009.07.06

老人ホームへの入所希望者が増えるなか、「元気なうちから設備のいいところへ入りたい」と考える人も増えてきました。最近では、入所者への付随サービスとして、介護・医療面を整備している“老人ホーム型高齢者用マンション”もあります。

 ところで、老人ホームに入った人が亡くなった場合、その人が住んでいた自宅の相続で気をつけなければならないことがあります。
 それは相続シーンでおなじみの「小規模宅地特例」。相続財産のうちに、被相続人が生前居住または事業のために使っていた宅地がある場合、一定の限度面積以内であれば、その評価額が最大8割引になるという特例です。
 この特例は、老人ホームへの入所で自宅が空き家となっていた場合でも適用することができますが、「介護の必要がないのに入所した」なら適用はできません。
 老人ホーム入所後も自宅に特例が適用できるのは、①身体または精神上の理由で介護を受ける必要があるため入所、②被相続人がいつでも生活できるよう自宅の維持管理がされている、③入所後その自宅があらたにほかの者によって使われていない、④被相続人またはその親族によりその老人ホームの所有権が取得され、終身利用権は取得していない――これらが認められる場合です。

 空き家の自宅には、子どもであっても住んだら特例適用NG。ただし、勤務などのため別居していたものの、生活費を送るなど実態は「生計は一」である親族が戻って住んだという場合など、「事情によっては適用可能な場合もある」(税務当局)とされます。
 介護の必要はないにも関わらず高齢者用マンションの所有権を取得し住んだなら、元の自宅には特例適用はできませんが、「そのマンションに居住していたと認められるなら、要件を満たせばそちらで特例が適用できる」(同)ことになります。