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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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「400万円」で交際費申告! なんと税務署が減額更正

2009.08.03

麻生政権の景気回復のカンフル剤として期待されている追加経済対策の減税措置が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立・施行されたことに伴い、「改正後の法人税申告書別表十五の様式」(交際費等の損金算入に関する明細書)が公表されました。

 これは、追加の税制改正のなかでも話題の「中小企業の交際費課税の軽減」を受けてのもの。具体的には、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人にかかる交際費課税について、定額控除限度額が従来の400万円から600万円に引き上げられるという措置です。平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用でき、改正法施行日の6月10日以前にさかのぼっての適用が可能です。

 関心が寄せられているのは、400万円超の交際費がある対象法人が施行日前に“400万円”ですでに申告してしまったという場合です。
 国税庁は「税務署で申告書をチェックし、400万円で計算されていたら職権で減額更正する」としています。つまり、すでに400万円で申告していた場合でも、とくに納税者から何かする必要はないというわけです。誤って以前の申告書を使ってしまった場合も同様です。

 ただし、国税庁は「心配であれば税務署に連絡を」としています。確実に交際費課税を軽減したいのならば、税務署へ一報入れておくのがベストです。