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寄付金は政党対象なら税額控除も

2009.08.19

政治団体への個人献金は、寄付金控除の対象となる場合があります。寄付金控除とは、「その年に支出した寄付金の合計額」または「その年の総所得額の40%相当額」のうち少ない金額から5千円を引いた金額を所得控除できるというものです。
 同控除の対象となる政治団体とは、政治資金規正法に定められた政党、国会議員が主宰する政治団体および政治資金団体、公職者(国会議員、都道府県知事など)の後援会などです。また、公職選挙の立候補者への選挙資金も対象とされています。ただし、これらの政治団体への寄付でも、団体から都道府県の選挙管理委員会または中央選挙管理会に届出されていないものは控除対象外です。

 また、平成7年からは政党等寄付金特別控除制度の利用が可能となりました。これは、「(その年に支払った政党または政治資金団体への寄付金総額-5千円)×30%」相当額が、その年の所得税額から控除される制度(所得金額の40%が上限)です。同制度は寄付金控除との選択適用で、一度寄付金控除を適用し申告を行うと、後に更正の請求を行っても政党等寄付金特別控除への変更はできないため、あらかじめ自分にとってどちらが有利なのか把握しておく必要があります。


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