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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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宝くじ山分けしたら贈与

2009.08.20

宝くじの当選金は非課税ですが、どんな場合でも税金がかからないというわけではありません。特に複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。

 もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。
 贈与税は税率が高くなっています。仮に3人で買った宝くじで3億円が当たり、ひとり1億円ずつ分配したとすると、もらった人は「(1億円-贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)-控除額225万円=4720万円」もの贈与税を納める羽目になるかもしれません。
 このような事にならないためには、、当選金受取りの際に購入者全員で行き(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。当選金も分けて受け取ることができます。

 また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。
 ただし税務当局は「証明書さえあればいいというものではない」といいます。
 たとえば、共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態だったとなれば、当然おかしいことに。当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようです。


宝くじ高額当選証明書