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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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花火大会に陰り 企業の協賛金は何費?

2009.08.27

花火大会や夏祭りの協賛金を支出した企業では、その税務処理に戸惑っている経理担当者も多いのではないのでしょうか。
 こうした協賛金は、地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、「寄付金」として取扱うのが適当です。寄付金であれば対価性がないので消費税は非課税となります。また、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの物品を差し入れした場合も同様の処理を行います。寄付金は原則として損金に算入できますが、その金額には上限があるので注意が必要です。

 一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯が会場内に掲示されるといったケースでは「広告宣伝費」として処理を行います。この場合、全額を損金として処理できますが、広告宣伝費には対価性があるため、課税取引となります。
 たとえば、3万1500円の協賛金を現金で支払った場合には、借方に広告宣伝費3万円と仮払消費税1500円を、貸方には現金3万1500円を記入します。