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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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賃貸マンション需要回復 社宅の税メリットも追い風?

2009.08.27

最近、首都圏の高額賃貸マンションが借りやすくなってきているのに伴い、法人契約で役員社宅として活用するケースが多くなっているようです。

 賃貸マンションを社宅として利用している場合、会社が支払う賃貸料は法人税の計算上損金に算入できます。この取扱いは入居者が役員でも従業員でも同じ。役員報酬を減らしてその代わりに借上げ住宅を提供する形を取れば、役員個人の所得税や住民税の負担が減るうえ、各種社会保険料の計算の元になる標準報酬月額も下がるため社会保険料の支払いも下がります。社会保険料は労使折半なので会社の社会保険料負担も減ることになり一挙両得です。

 社宅として扱う場合に入居者から徴収すべき適正家賃は、通常住宅(99平方メートル超240平方メートル以下)の場合、「(家屋の固定資産税課税標準額×10%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12」により計算。会社が支払う賃貸料の50%相当額の方が多ければその金額が適正家賃となります。時価に比べるとかなり割安なので、結果として会社が支払う家賃の大部分が経費ということになります。

 ただし役員社宅の場合、床面積240平方メートル超であるか、または240平方メートル以下でもプールがあったり、役員個人の趣味を著しく反映した設備を有するものである場合は豪華役員社宅とみなされ時価による賃貸料を支払う必要が出てくるので注意が必要です。
 なお、役員が支払う社宅家賃がこれらの金額より低い場合には、差額は給与扱いとなり所得税の源泉徴収義務が発生します。ただし、この場合でも「毎月一定額が発生する場合には定時同額給与になり損金に算入できる」(国税当局)とされています。