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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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ビックリ年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!?

2009.09.11

7月14日に会計監査院が国税庁長官に「還付金の支払事務について」の改善を要求する文書を送りました。それによると、全国の税務署が2008年に支払った高額還付金に対する還付加算金は118億5261万円に上り、支払事務を効率化すればそのうち27億8942万円を節減できたと指摘しています。

 還付加算金とは、納めすぎた税金を還付してもらう際に、本税に上乗せされる加算金のこと。申告期限の翌日などから還付金支払決定日までの日数に応じて加算されるいわば利子のようなものです。還付加算金の利率は「基準割引率および基準貸付利率+年4%」とされており、現在は4.5%とかなりの高利回りです。このため、一部では還付加算金の額を少しでも増やすため“裏ワザ”を使う動きも見られます。

 たとえば予定納税を利用するケース。前年分の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって納付する予定納税という制度があります。これはその年の実際の所得税額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合には減額申請することができます。しかし、業績が前年を大きく下回ることが予想されてもあえて減額申請を行わず、税務署から通知された予定納税額をそのまま納付して確定申告で還付金を受けるようにすれば、そこに還付加算金が乗ってきます。

 また、ほとんどの税務署では早く提出された申告書から順番に還付金の対応をしていきます。これを逆手に取り、申告期限ギリギリになってから申告書を提出すれば還付加算金を少しでも稼ぐことが可能です。
 ただし、還付加算金は非課税ではありません。所得税法上は雑所得、法人税法上は雑収入扱いになるため、しかるべき税務処理が必要になる場合があります。
 注意したいのは、税務署にとって還付加算金は「国から出ていくお金」だけにチェックがことのほか厳重ということ。還付加算金が支払われた納税者に対するマークは厳しくなるともいえそうです。