海外子会社を設立 取引価格に要注意
2009.09.16
経済のグローバル化にともない、海外に子会社を設立する中小企業も増えてきました。その場合に頭を悩ませるのが、移転価格税制の問題です。
海外子会社との取引では、日本の親会社は価格を自由に設定することができます。そこで、第三者と取引する価格(「独立企業間価格」という)より低い価格で輸出すると、親会社の課税所得は少なくなります。本来は日本の親会社の利益となるべき部分を海外に移転させ、課税所得を操ることが可能となるわけです。
このような取引に対し、税務当局が独立企業間価格との差額に課税する制度が「移転価格税制」。移転価格税制で課税となれば、相手国にすでに課税された部分について二重課税が発生することになります。納税者としては、このトラブルを回避するため、適正な独立企業間価格とはいくらなのかを知りたいところです。
そこで重要になってくるのが「事前確認」です。納税者が最も気になる独立企業間価格の算定方法などについて、税務署長に事前確認がとれます。さらに当局では、事前確認がスムーズに利用できるよう、事前確認の申出前の「事前相談」を勧めています。事前確認の申出にはさまざまな資料の提出が必要となりますが、事前相談することでその資料作成事務を効率的に行うことができます。また、事前確認申出後の審査が円滑かつ迅速になる効果もあります。
事前相談では、「事前確認の申出をするべきなのかどうかわからない」といった相談も可能です。事前相談・事前確認は、納税地の管轄国税局で受付けています。事前相談は原則として予約制なので、早めのアプローチが望ましいです。