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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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三越が大規模リストラ 賞与早期支給は「給与」

2009.09.16

リーマンショック以降、企業の大規模リストラが相次いでいますが、大手百貨店の三越も千人規模の人員削減を断行することになりました。割増退職金を手厚くすることで早期退職を促すとのこと。なかなか納まらないリストラの嵐、退職金の取扱いを改めて確認しておきたいところです。

 退職金は会社の損金にできます。社員に退職金を支払う場合は所得税を源泉徴収して、原則、翌月の10日までに納付しなければならなりません。源泉徴収する税額は、「(退職金の額-その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額)×2分の1×所得税率」で算出します。
 このときの退職金には、退職することで支払われるすべてのものが含まれます。つまり、本来の退職手当のほかに「功労金」を支給する場合も、退職金に含める必要があります。

 ただし、ここで注意したいのが「賞与の早期支給」です。退職が次の賞与が来る直前だった場合など、「せめてもの心づけ」と考え、賞与の早期支給を決める場合がありますが、これを退職金としてしまうのは誤りです。退職時に支給していても、賞与は支給期間の役務の対価。その労働実績をもとに支給されるため、仮に早期退職をしなかった場合でも発生します。したがって、通常の賞与と同様、「給与所得」として扱わなければなりません。