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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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障害者雇用に優遇 24%の割増償却

2009.09.17

さきごろ大阪市の保育士採用試験で、8年間の実務経験を持つ全盲の女性が受験資格を満たしているにもかかわらず、点字での受験が認められずに試験を断念したというニュースが取り沙汰されました。同市は「試験は平等でなければならない」という理由から、点字受験を認めなかったようです。
 障害者の就労については長らく議論されているところですが、まだまだ課題が山積みです。特に保育園のような子どもの「安全管理」が重要視される現場では、障害者に対して門戸が開かれているとは言えません。

 このように、雇用において厳しい立場に置かれる障害者をサポートするため、障害者を雇用する事業者には税制面での優遇措置が用意されています。
 「障害者を雇用している事業者等の特例」がそれです。青色申告を行っている個人事業者や法人で、総従業員数のうち障害者の割合が50%(総従業員数20人以上では25%)を超える場合は、その年または前5年以内に取得した機械装置で24%、工場用建物などについては32%の割増償却が可能となります。

 また、同特例の適用を受けると、障害者就労支援事業所との取引金額が増加した場合にも割増償却できます。前年度からの発注増加額がそのまま割増償却できる金額となりますが、対象となる減価償却資産の普通償却限度額の30%が上限です。ここでいう「障害者就労支援事業所」とは、障害者自立支援法に基づく福祉施設や、同特例の適用事業所または重度障害者を多数雇用する企業が該当します。
 ただし、この制度の対象となる減価償却資産は、現事業年度を含む3年以内に取得したもので、すでに1年以上長期保有しており、かつ取得価額が20万円以上のものに限られるので注意が必要です。