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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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PR用アプリ取得費用は広告宣伝費

2009.10.06

パソコンやモバイル端末で動作するアプリの開発が活況です。人気のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)である「ミクシィ」や、Apple 社が展開するアプリ販売サイト「App Store」など、アプリを公開できる媒体は多岐に渡るうえ、なかには、開発したアプリを有料で販売できるところもあります。

 開発したアプリを公開するには、それぞれのアプリ提供媒体において開発者登録が必要です。登録にかかる費用は多くが無料で、登録者に対しては開発環境も無償提供されるケースが多くなっています。開発されたアプリは、一定の審査を経て公開される仕組み。個人でも開発者登録を行うことができるため、個人開発の作品から思わぬヒット作が誕生するケースも少なくないといいます。

 いま、こうしたアプリ市場への企業の参入が相次いでいます。参入する企業は、単にアプリの販売を目的としているのではなく、広告宣伝を目的としていることもよくあります。企業や商品ロゴの入った便利なアプリや、デザイン性の高い自社商品のPRアプリなど、各社が工夫を凝らしたアプリを無料公開しています。創意工夫次第では、絶大な広告効果を挙げることが可能です。

 通常、アプリなどのソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされています。
 しかし、こうした広告宣伝のためのアプリの取得費用について税務当局では、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(審理担当)としています。「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取り扱いが変化するとの見解です。