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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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親の土地を無償使用 課税関係に注意

2009.10.08

一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合、地代などは払わない場合がほとんどです。しかし、通常土地の貸し借りには地主と借主の間で地代のやりとりがあるもの。地域によっては、借地権設定の対価として、地代のほかに権利金などの一時金を支払う習慣もあります。地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合、贈与の扱いにはならないのでしょうか。

 このように、返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。したがって子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

 ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。その際、貸宅地として評価することはできません。なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。使用貸借されている土地は、更地として評価されることになります。また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。

 土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告すべきかといえばそうではありません。青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地の真実の所有者の所得となります。したがって、この場合は親の所得として申告しなければならなりません。もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与となります。