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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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税務調査で歯科医を厳しくチェック

2009.10.20

秋は税務調査シーズン。この時期になると、全国の税務署はとくに慌ただしくなります。過剰問題が取りざたされる歯科医は重点的な調査の対象と言われていますが、その実態はどのようになっているのでしょうか。

 歯科医の調査に出向くための事前調査として、調査官は「歯科医の卒業大学」を確認します。というのも、「歯科医が卒業した大学や専攻分野、師事した教授などにより、治療方針に違いが表れる」(調査官)ためです。
 調査官は、一般的な歯科の治療法に加え、こうした「卒業した大学や専攻による治療傾向」を、実地調査開始前の10日間ほどで頭にたたき込みます。たとえば、抜歯がともなうケース。歯科医により、「歯を残す」方針の歯科医もいれば、「抜歯治療を多用」する歯科医もいます。また、予防治療に重点を置く歯科医などもおり、その治療方針はさまざまです。実地調査においては、こうした「卒業した大学により顕著な治療方法」と実際の治療を照らし合わせます。

 歯科保険診療では治療の内容が規制されており、一般的な治療よりもハイグレードな治療は自由診療扱い。「自由診療の多い審美歯科や、本来禁止されている『インプラント治療の宣伝』を大々的に行う歯科は調査の対象となりやすい」(歯科医団体職員)傾向にあります。
 自由診療は、診療報酬の「値付け」も自由。医師の収入を最もごまかしやすい部分であるため、同様の症例において、一方の治療では保険診療、もう一方の治療では自由診療を適用していた場合にも目を光らせています。
 また、「社会保険診療報酬の所得計算の特例」適用のため、適用の境界線となる所得金額5千万円以内になるよう故意に所得の繰延を行っていないかチェックします。さらに、従業員や家族に通常の治療費よりも極めて低額、もしくは無料で診療を行っていないかという点も調査対象。通常の治療費との差額が給与や交際費に該当するためです。