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年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減

2009.10.29

厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部が改正され、来年1月1日より施行されます。

 従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正ではこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料など一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されることになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。

 実は、この延滞金の取り扱いは、国税の延滞税の計算とほぼ同じです。国税でも申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないときなどに延滞税が課されますが、その利率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、または、前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率で、それ以降は14.6%となっています。

 施行は来年1月1日で、施行日前に納付期限が到来した保険料については適用されません。なお、延滞金が軽減されたといって安易に考えていると、事業主が正当な理由がなく督促状に指定する期限までに保険料を納付しない場合、「6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる」ことになりますので、払うべきモノはしっかりと払いましょう。


○延滞金軽減法及び遅延加算金法の制定について