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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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年末調整の対象となる人、ならない人

2009.11.21

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。

Ⅰ 年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人
(1)
1年を通じて勤務している人
(2)
年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)
年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人

死亡により退職した人

著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

Ⅱ 年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人
(1)
上記Ⅰに掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)
上記Ⅰに掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)
2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)
年の中途で退職した人で、上記Ⅰ(3)に該当しない人
(5)
非居住者
(6)
継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)