t100203 of OFFICE-KATO

愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

脱税罪の最高刑が2倍の懲役10年に!

2010.02.03

政府は2010年6月から、脱税行為に対する刑事罰が詐欺などほかの経済犯罪に比べて罰則が軽いといった状態を解消し、課税逃れの予防をはかるために、脱税行為に対する刑事罰を大幅に強化するとの報道がありました。
 現状、所得税や法人税、消費税などの脱税に対する現行の法定刑は、「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」(脱税額が500万円を超える場合は、脱税額が罰金の上限)となっており、「10年以下の懲役」である詐欺や業務上横領より罰則が軽い状態で、今回は最高刑を現行の懲役5年から、2倍の懲役10年に引き上げるというものです。
 有価証券報告書の虚偽記載(金融商品取引法)、無登録のヤミ金融(貸金業法)、知的財産権の侵害(特許法など)といった犯罪行為の罰則は次々に強化され、最高刑が懲役10年になった一方で、脱税は1981年に懲役3年から懲役5年に引き上げられて以来、ずっと手つかずとなっていました。
 脱税罪の法定刑引き上げは29年ぶりで、所得税法など関連の法改正案を、2010年2月上旬に国会に提出する方針です。

(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。