t100208 of OFFICE-KATO

愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

社員が住宅取得 会社の援助に特例

2010.02.08

マイホームが夢というサラリーマンは多いでしょう。企業のなかには、社員のこうした夢をかなえるため、その後押しとして住宅取得資金を貸すところもあります。社員としても、よく知らない相手とローンを組むよりは気持ちが幾分楽かもしれません。
 社員に対して住宅を取得する資金を貸し付ける場合、1%以上の利率で貸し付けるのであれば、給与としての課税はナシという特例があります。1%未満の利率で貸し付けている場合は、1%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。
 住宅を購入するための資金はもちろん、新築や増築、床面積の増加を伴う改築をする資金でもOK です。
 社員にとって嬉しい特例ですが、会社の人間ならだれにでも使えるかというとそうではありません。使用人兼務役員、事業主の親族などはこの特例の対象外なので注意したいところです。また、社員が金融機関などから住宅資金を借り入れた場合に、会社が利息の援助をするというケースもあります。この場合の利益の計算も、1%の利率が基準です。社員が実際に負担している利息の額が1%に満たない場合には、1%の利息と社員が実際に負担している利息との差額が給与課税となります。社員が住宅資金として銀行から4%の利率で借入れ、会社が3・5%相当の利息を援助したとします。 この場合、社員が実際に負担している利息の額は、0・5%です。基準の1%と0・5%の差の0・5%の利息が給与として課税されます。気をつけたいのは、その社員が転勤になったとき。資金を貸付けた対象である住宅にその社員が住まなくなった場合には、原則、この特例は適用されません。