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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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バリアフリー改修対象範囲に要注意

2010.02.15

「超高齢化社会」に突入しつつある日本。独居老人の孤独死などが問題となるなか、高齢者に適した住宅づくりが急務とされています。
 政府も「高齢者が安心し自立して暮らせる」住宅のストックづくりに力を入れており、政策で後押ししています。そんな後押し制度のひとつが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、いわゆる「バリアフリー改修促進税制」です。同税制は平成21年度末までの時限措置でしたが、このほど発表された同22年度税制改正により、2年間の延長が決定されました。
 同税制は、5年以上のローンを組んで30万円を超えるバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合、年末借入残高の一定割合を5年間にわたって所得税額から控除できるというものです。年末借入残高は1千万円が上限です。うちバリアフリー改修工事費部分(200万円まで)の控除率は2%、それ以外の部分は1%となります。一般の住宅ローン控除の要件も満たしていれば選択適用が可能です。
 同税制の適用対象者は、50 歳以上の人、要介護認定者、障害者、65 歳以上の親族と同居している人など。 対象となるバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、手すりの設置などです。
 ただし、同税制を利用する際には「対象とならない借入金」に注意しなければいけません。
 たとえば、①土地購入にかかるローンの年末残高しかない場合②使用者または事業主団体からの無利子または1%を下回る低利率による借入金③使用者または事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回った借入金――などは同制度の対象外となります。