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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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社員に制服支給 私服利用も可能なら?

2010.02.28

 華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によってさまざまな制服があります。制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
 従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
 ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。
 その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要です。
②についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となります。
 会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当たりません。
 たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、源泉徴収の必要があるというわけです。