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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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取引相手が経営難 貸倒れにできるのは・・・

2010.03.29

経営難に陥った日本航空は現在、会社更生法の適用を受け経営再建を目指しています。
 自力再建の道を諦めた企業が会社更生法のお世話になると、取引先の企業もとばっちりを受けます。日本航空の場合、主要取引先6社の損失が約950 億円にも上るといいます。
 取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じた場合、「貸倒損失」として損金の額に算入することができます。
 まず、金銭債権が切り捨てられた場合です。具体的には、①会社更生法、会社法、民事再生法などの規定により切り捨てられる金額②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関などのあっせんによる協議で、合理的基準で切り捨てられる金額③債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合に、債務者に対し書面で明らかにした債務免除額――これらは、生じた事業年度の損金に算入できます。
 金銭債権の全額が回収不能となることもあります。その場合、全額が回収できないと明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理することができます。 ただし担保物があると、処分後でないと損金経理できません。保証債務は、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象になりません。
 また、売掛債権(貸付金など除く)について、①債務者の支払能力悪化などで取引を停止した場合、取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(その売掛債権に担保物のある場合は除く)②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない――といった事実があれば、その売掛債権額から備忘価額を引いた残額を貸倒れとして損金経理できます。