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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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エコポイント申請 領収書は保存義務アリ

2010.04.16

政府が消費の喚起とエコ商品普及の一石二鳥を狙って始めた「エコポイント」制度が効果を上げています。
 総務省が2月16 日に発表した平成21年の「家計調査報告」(速報)によると、同年の各家庭が家電製品へ支出した額は、エアコンが前年比実質7.0%の増加、電気冷蔵庫が22.6%の増加、テレビが86.3%の増加といずれも大幅なアップとなっています。

 ところで、このエコポイント制度は個人だけではなく法人でも利用可能。これを機会にと備品などの買い換えに走る会社も少なくありません。
 ただしこのポイント、購入した窓口ですぐ付与されるわけではありません。商品の保証書のコピーや領収書の原本などを沿えて申請書をエコポイント事務局に郵送する必要があります。領収書の原本をエコポイントのために送ってしまうとなると、法人としては「領収書の保存義務」が気になるところ。エコポイントの領収書を返還してもらえるなら問題ありませんが、「返還は不可」とされています。調査などがあった際に否認されてしまうようではポイント取得の意味がありません。特に消費税の課税事業者となっている場合、仕入税額控除を認められるためには領収書の保存が必須なだけに影響は大きいといえます。

 これについては「税務署などからの照会のために領収書原本が必要となる場合は、領収書のコピーでもよい」という指針が示されています。「エコポイントで使用したため原本なし」と説明できればOKというわけです。慌てて申告して原本をコピーし忘れた!ということがないよう、気をつけましょう。

 なお、提示するのは、領収書原本を貼布した「エコポイント登録申請書」のコピーでも構わないとされています。