t100423 of OFFICE-KATO

愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

定期金給付契約の注意点

2010.04.23


既にご存じのとおり、平成22年度税制改正によって、相続税法において定期金に関する権利の評価方法が見直されました。
 この改正は平成23年4月1日からの適用となりますので、平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、相続・贈与による取得が平成23年3月31日までの場合には、改正前の相続税法24条(旧法)により評価されます。

 なかには、平成23年3月31日までに一時払個人年金保険の契約を締結し、4月1日以降に受取人を変更するなどといった方法であれば、新法が適用できないとして、駆け込み契約をする方がいるかもしれません。
 しかし、このたび公布された政令によりますと、新法施行前の平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約であっても(軽微な変更の場合を除きます)、平成23年3月31日までの間に、契約者や定期金受取人の変更など、契約内容の変更があった場合には、その変更のあった日に新たに締結された契約とみなされ、新法の適用となりますので、契約締結の際には、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。