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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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復活前提の「休眠」 手続きと注意点

2010.05.10


事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく――などと、再開を前提に休眠させる場合もあります。

 会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。

 まず一つめが「税務申告」。休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので窓口で確認したほうが良いでする。
 また、申告を行わなければ青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
 二つめは、「役員の改選」です。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意したいところです。なお、有限会社には任期の定めはありません。

 ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます(会社法第四百七十二条)。手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。