t100611_2 of OFFICE-KATO

愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

キャンセル料が発生 消費税の処理は?

2010.06.11

アイスランドのエイヤフィラトラヨークトル山の噴火により、ヨーロッパ発着の航空便がおよそ5日間に渡り欠航。これにより、多くの観光客やビジネスマンが足止めを食らい、予定外の現地滞在を余儀なくされました。
 今回の噴火により多くの輸出入取引や宿泊予約などがキャンセルされたことで、「キャンセル料」を受け取る企業も増えそうです。となると気になるのが、キャンセル料にかかる消費税の取扱いについてです。

 キャンセル料には、①解約による手数料としての性質を持つもの②解約により逸した利益を補償する損害賠償金としての性質を持つもの――の2つのパターンが考えられます。
 ①のキャンセル料は、解約手続きに対する役務提供の対価と考えられるため、消費税の課税対象となります。一方、②のキャンセル料は、本来得ることのできた利益に対する補てん金なので、「資産の譲渡」には該当せず、課税対象外となります。

 なお、キャンセル料には①、②両方の性質を併せ持つものがあります。たとえば、宿泊予約のキャンセル料で、宿泊直前のキャンセルに対し割増分が発生するもの。この場合、キャンセルした時期に関係なく、受け取る定額部分は解約手数料として課税対象ですが、宿泊日直前のキャンセルにより発生する割増しの違約金部分は課税の対象となりません。