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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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やむを得ず相続放棄 受取保険金は遺贈に

2010.06.25

親が亡くなって葬儀などの諸手続きを終え、いざ遺産分割という段階になって、亡くなった親に莫大(ばくだい)な借金があることが発覚。不動産や保険証券、預貯金などの遺産分割協議のことばかり頭にあった相続人たちがにわかに慌てはじめる――。皮肉な笑い話のようですが、これは現実によくある話です。

 相続によって引き継がれるのはプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その「マイナスの財産」も相続財産に含まれることになります。親の借金など引き継ぎたくない、と思ってしまうのは無理もありませんが、こればかりはどうしようもありません。
 しかし、マイナスの財産がプラスの財産の額を上回っているなど、どう考えても単純相続することが不利であるような場合には、「相続放棄」という方法があります。
 相続放棄は、文字通り、法的に相続を放棄すること。相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

 ここで気になるのが、被保険者が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職金などを、相続放棄した者が受け取った場合の取扱いです。相続放棄した者でもこれらの財産を受け取ることができますが、この場合「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
 遺贈により財産を受け取った場合でも、相続税計算に際して基礎控除や配偶者の相続税軽減などは適用されますが、生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額、債務控除などは適用できないので注意が必要です。