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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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安易な退職金上乗せに注意

2010.07.12

従業員の「早期退職」を実施する企業が増えています。早期退職は財務体質の抜本的な改善を目的として行われるもので、退職者には退職金とは別に上乗せ部分の「特別加算金」が支払われるケースが少なくありません。昨年から今年にかけて、ソニーやUSEN、ヤマハ発動機、西松建設、近鉄百貨店など、多くの有名企業が早期退職に伴う特別加算金の支給を実施しています。中でも、近鉄百貨店では、退職者700人にも上る早期退職制度を実施し、1人につき最大で月給27カ月分の特別加算金が支給しました。

 高額な加算金となる場合は退職者にとって「辞め得」となる感がしないでもありませんが、特別加算金はもちろん課税の対象となります。気になるのは、その所得区分や支払った企業側の税務処理です。
 退職者が支払いを受けた特別加算金について東京国税局は、「退職金の割増し部分に当たるため、退職所得として考えて差し支えない」としています。退職所得であれば、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は一定の計算式で算出した所得税額が源泉徴収されますが、そうでない場合には退職金額の20%が一律に源泉徴収され、確定申告により精算することになります。

 また、特別加算金を支払った法人側の税務処理も気になるところですが、これについては「社会通念上、特別加算金として適正な金額で、かつ、会社の規定に沿って算定された金額であれば損金処理できる」(同)としています。
 特に、特別加算金の額が「社内規定に沿って計算されているか」という点については税務調査でも確認されるので、社長の思いつきで規定もなく支払ったものは、調査で否認されると考えた方が良さそうです。

 特別加算金の支払いを実施する場合には、その下準備として、「早期退職制度に関する規定」や「退職金支給規定」の中に、「特別加算金に関する規定」を設けておく必要があることを覚えておきましょう。