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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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お中元に税制活用 広宣費にする裏技

2010.07.12

景気が低迷する中、売上高の急激な落ち込みに悩まされるデパート業界にとって「生命線」ともいえるお中元商戦がスタートしました。

 一般企業がお中元を送る場合、基本的に「交際費」として処理します。5千円以下の飲食を伴う交際費は、損金算入できますが、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりません。なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5千円である費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。

 しかし交際費としてではなく、「広告宣伝費」として損金処理できる裏ワザがあります。「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るという手法です。「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」(当局)とされます。
 通常「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、贈答を受けた側に所得税や贈与税などの税務処理は必要ありません。ですが、社交儀礼的な範囲を超えた高額なものの場合、課税対象となる場合があります。

 一般的にお中元は担当者個人で受けることになりますが、その場合の所得区分は「一時所得」にするのが妥当とされます。よって、一時所得には50万円の特別控除額があるため、受け取ったお中元が50万円を超えた場合からが課税対象となります。