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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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上場株式等の取得費の特例

2010.07.26

適用期限まで、あと半年をきってしまった制度があります。
 それは、2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(租税特別措置法第37条の11の2)です。

 この特例は、居住者等が2001年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式(同年10月1日に該当した一定のもの。以下「特例対象株式」といいます)を2010年12月31日までの間に譲渡した場合には、その特例対象株式の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額を、実際の取得費ではなく、2001年10月1日における価額(終値)の80%相当額として計算できます。(選択可能)

 ただし、同特例は、2010年度税制改正で2010年12月31日の適用期限をもって、すでに廃止が決定しまいます。(改正租税特別措置法附則62)
 取得費が高いほうが、納税額が少なくなりますので、みなし取得費の適用を検討している方は、株式市場の動向を注視して、2010年内に売却するか否か考慮したほうが良いかもしれません。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。