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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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取締役から監査役へ 退職金税務に注意

2010.10.22

会社の取締役を退任して監査役になる――。よく耳にする話ですが、このタイミングで会社がその取締役に給与を支給する場合には、税務上の取り扱いに少し注意が必要です。

 たとえば、同族会社で長年にわたり取締役を務めてきた妻が、退任して監査役に就任した際に「退職金」を支給するケースをみましょう。
 取締役と監査役は同じ会社に関わる役職に変わりはありませんが、取締役としてのそれまでの働きに対する慰労金として退職金を打ち切り支給する場合、退職給与として取り扱うことができます。
 ただしこれは、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合のみ認められる処理です。

 法人税の取り扱いでは、役員の分掌変更の際に支給する給与について、その分掌変更によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされており、その具体例が法人税法基本通達で示されています。
 それによると、「退職したと同様の事情」にあたると認められるのは①常勤役員が非常勤役員になったこと②取締役が監査役になったこと③分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと――などです。

 ただし、これらのケースに当てはまるものでも実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者や、その法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者は除かれます。
 また、③でいう「給与が激減」とは、おおむね50%以上が減少したことを意味するので頭に入れておきましょう。