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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」

2010.11.01

 秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれからがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。
 しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが入る可能性があるだけに注意が必要です。

 まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は別。会社の資産にすることも可能です。
 ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
 プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。

 また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。