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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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税特別措置法:適用額明細書の注意点

2010.11.04


2011年4月1日以後に終了する事業年度の確定申告より、租税特別措置法の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付することが義務付けられたことは、すでにご存じのとおりですが、国税庁は、このたび租税特別措置透明化法について、Q&A方式で説明したパンフレット(同明細書の注意点について)を、同庁ホームページ上に掲載しましたので、一度ご確認ください。

 それによりますと、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、租税特別措置法の適用は受けることができません。
 したがいまして、同明細書の添付もれや適用額の記載誤りなどがあった場合には、速やかに、同明細書の提出や誤りのないものの再提出が必要です。
 また、適用額が変更となる修正申告書を提出する場合には、変更後の適用額明細書の添付が必要です。
 その他には、
 ①適用額明細書は、今後国税電子申告・納税システム(e -Tax)による送信が可能となるようシステム開発を行う予定であるとともに、民間の会計ソフトウェアも対応できるよう仕様公開を行う
 ②確定申告に際し、機械が数字等を読み取る様式(OCR入力用)での提出予定であること等を明らかにしています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年10月5日現在の情報に基づいて記載しております。