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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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社長の故郷へ寄付金 会社が負担したら

2010.11.24


故郷を離れて働く人には、「いつかは故郷に貢献したい」という思いが心のどこかにあるもの。そのため、自分が会社の役員として大成した後、寄付金というかたちで「恩返し」する人は決して珍しくありません。しかし、この寄付金を自分の財布からではなく、会社から支出する場合には注意が必要です。

 一般的に寄付金とは、金銭、物品そのほかの経済的利益の贈与または無償の供与のことを指します。しかし、会社が寄付金の名目で支出した金銭であっても、その実態が寄付金として認められないようなケースでは、寄付金から除かれることになります。
 たとえば、得意先や仕入先など事業に直接関わりのある者に対して無償供与した金銭は、その使用目的にもよりますが、寄付金ではなく交際費と見なされる可能性が高いといえます。また、これと同様に、寄付金名目で支出した金銭が広告宣伝費や福利厚生費としての実態を持つものであれば、寄付金とはなりません。企業が金銭や物品などを供与した場合に、それが寄付金になるのか、それ以外の支出になるのかどうかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があるわけです。

 それでは、前述のように、役員の故郷に対して会社が寄付した場合、その金銭は寄付金として取り扱うことができるのでしょうか。
 これについては、客観的に見て本来なら役員個人が負担すべきものであれば、役員給与とされてしまう可能性もあります。企業が支出する寄付金は、原則として損金算入が認められていますが、役員給与とされてしまえば、損金不算入である上に、役員個人の源泉所得税の課税問題も生じることになります。