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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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単身赴任者の帰宅費 適正範囲なら非課税

2010.12.06


中小企業でも、全国に支店や支社を持ち、手広く事業を展開しているところも多くなっています。現地スタッフは現地採用するのが一般的ですが、中には本社の社員を地方支社に配置するケースもあります。
 家族と暮らしている社員を地方に単身赴任させた場合、この社員が家族の顔を見に帰宅する際の帰宅旅費ぐらいは会社が負担してあげたいところですが、この場合、その帰宅旅費への給与課税が気になるところです。

 一般に、給与所得者が会社から金銭で受け取る旅費については、原則として給与課税の対象となります。ただし、①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行②転任に伴う転居のためにする旅行③就職または退職した者がその就職や退職に伴う転居のためにする旅行④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行――などの旅行をするために支給するものについては非課税とされています。
 つまり、いわゆる出張旅費や転勤に伴う旅費であれば非課税扱いとなりますが、職務に関係のない単なる帰宅費用の場合は課税対象ということです。

 ただし、血の通った取り扱いも中にはあります。
 単身赴任者の場合、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路などからみて、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。たとえば、本社での会議出席のついでに自宅に帰るケースなどは非課税扱いとされる可能性が高いといえます。