TOPICS

愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

役員への貸付金で重要視される利率

2011.02.28


平成23年度税制改正は、これまで以上に「お金持ち」への課税強化が色濃い内容になりました。中でもターゲットにされたのが高額な給与をもらっている会社役員です。普段もらう給与は大増税。勤続5年未満の場合の退職金も増税となるなど、全国の会社役員ががっくりと肩を落としてしまうような改正です。

 通常の税務でも、会社の役員、特に同族会社の役員はとかく厳しく見られがちです。会社と役員の間で行われる取引は税務署も入念にチェックしています。
 「会社が役員に金銭を貸し付けた場合」は、会社が役員から受け取る利息が税務上のポイントになります。無利息で貸し付けると、会社側は「通常取得すべき利率で計算した利息額」を役員給与としなくてはなりません。きちんと利息はもらっている、という場合でも、通常取得すべき利率より低い利率だと、「通常取得すべき利率による利息額-実際に会社が受け取った利息額」を役員給与にする必要があります。

 ここで、では「通常取得すべき利率」とは何%なのか?という疑問が出てきます。
 これは明確に定められていて、ほかから借りて役員に貸し付けたなら、その「借入金の利率」が通常取得すべき利率になります。それ以外の場合、「前年11月30日の基準割引率および基準貸付利率+4%」が通常取得すべき利率です。ちなみに、平成22年分だと後者は4.3%になります。
 ただし、例外もあります。
①災害や病気などにより臨時に多額の生活資金が必要という理由で、合理的と認められる金額・返済期間で金銭を貸し付ける場合②受け取った利息と認められる額が1年間で5千円以下――このどちらかに該当するなら、給与課税対象外です。