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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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お中元は課税仕入に 対価性の有無が基準

2011.07.01


 今年もお中元シーズンが到来しました。8月に贈るのが慣例となっている関西地方などを除き、全国のデパートで激しいお中元商戦が繰り広げられています。
 経営者ならば盆暮れの付け届けの数はサラリーマンの比ではありません。お世話になったあの人に、取引先のあの会社にと、心を込めて贈りたいのはやまやまなれど、予算を考えるとどうしても「年末だけでいいか」となってしまいます。

 ところで、寄付金の支出は対価を得て行われる取引ではないので課税仕入れとはなりませんが、名目は寄付であっても、その寄付に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。つまり金銭を寄付するのではなく、お中元などで物品を購入して寄付(プレゼント、付け届け)した場合は、その際の物品購入代金は課税仕入れとなるのです。
 さらに交際費についても、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払いである場合には、原則として課税仕入れとなります。

 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別(せんべつ)、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとはなりません。また、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象とならないので注意が必要です。