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愛知県豊田市の税理士、加藤裕税理士事務所です。相続税、相続対策、贈与税、土地譲渡、法人税、所得税など税に関する問題は、当事務所にお任せください。

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情報提供料の税務

2011.07.01


いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、高額な料金でやり取りされることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方です。

 ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十分な注意が必要です。
 モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。

 一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱いとすることができます。しかし、情報提供を業としていない者に支払う場合、その金額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
 まず、その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約にもとづくものであること。そして、提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受けていること。さらに、情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であること。

 たとえば、政界や財界のみならず企業情報にも通じている高級料亭や高級クラブの従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払うケースがありますが、この場合は、情報の提供内容がとくに定められておらず、情報提供自体が現実に行われているか確認が取りづらいため、正当な取引とは認められず交際費扱いになる可能性が高いようです。また、得意先や仕入先などの取引先の従業員に対する支払いは、交際費扱いになります。